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昭和28(1953)年公開映画はパブリックドメインであることが確定
2007年12月19日 (水) 00:06 | 編集
パラマウント、文化庁の主張を退け、昭和28(1953)年公開映画はパブリックドメインであることが確定しました。→ 「シェーン」格安DVDはOK 改正著作権法の適用外、判決確定

映画の著作権保護期間を公開後50年から70年に延長した改正著作権法(平成16年1月1日施行)が、15年12月31日の終了をもって公開後50年となる名画「シェーン」にも適用されるかが争われた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷であった。藤田宙靖裁判長は、米映画会社側の上告を退け、「著作権は消滅した」と判断した1、2審判決が確定した。

正直、50年でも長すぎるとは思いますが。同じものでそんなに長い間商売するなよ、という気はします。20年くらいでいいと思うんですけどね、著作権の類は。特許は出願後20年で切れるんじゃなかったっけ?それよりも長いという時点で不公平というか間違いでしょう。特許は製品化しなければあまり意味がないものなのに20年なら、著作権はもっと短くても。短くしたほうが、創作活動は活発になるし、経済的にも潤うハズという意見もよく聞きますし。
コメント
この記事へのコメント
今年4月に判決が出た黒沢明監督作品に関するDVD販売訴訟では、差し止めが認められました。

この判決の場合、黒沢明監督を作品の著作権者としたため監督の死後38年後の2036年まで保護されるとの理由。

今後裁判においてこの手法が多用されるかもしれませんね、旧法だからこそ出来たのかもしれませんが。
映画監督にとってみれば自分の作品の権利を持つことは当たり前のことと思う人も多いと思いますが、結果的に文化発展の大きな妨げになりそうな予感。
2007/12/19(水) 21:37 | URL | madeleine #l1gNAsN2[編集]
訂正:4月に裁判になり、9月に判決です。
2007/12/19(水) 21:40 | URL | madeleine #l1gNAsN2[編集]
この手の裁判は、そんなにカネに困ってるのかな、と思ってしまいます。それはクリエイティブと違う方向だと思うので、白けた感じでみています。
2007/12/19(水) 21:54 | URL | happysad #-[編集]
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